2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
また、国内海上運送人の堪航能力担保義務、これは、発航の当時、船舶が安全に航海をするのにたえることを担保する義務、こういう義務でございますが、こういった義務の違反による責任を過失責任化することとしております。 また、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権、財産権の侵害を理由とするものに限られますが、これにつきましては不法行為時から二年間で時効により消滅するものとしております。
また、国内海上運送人の堪航能力担保義務、これは、発航の当時、船舶が安全に航海をするのにたえることを担保する義務、こういう義務でございますが、こういった義務の違反による責任を過失責任化することとしております。 また、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権、財産権の侵害を理由とするものに限られますが、これにつきましては不法行為時から二年間で時効により消滅するものとしております。
つまり、一旦公表した無過失責任化案は反対が強いので、文言を玉虫色にしておいて、後から立法者意思に基づく解釈として無過失責任であることを主張し、巻き返しを図ろうとしているとしか思えないというのが、法務省民事局参事官室の解説を見たときの私の印象でございます。 実は、債務不履行の無過失化は、今回の債権法改正の天王山とも言えるものでした。
なお、衆議院において、株主の権利行使に関して利益供与をした取締役等の無過失責任化、市場での取引による自己株式の売却に係る規定の削除、責任追及等の訴えを制限する事由の一部削除などの修正が行われております。
先ほどの具体的な例に即して申し上げますと、例えば違法配当については今回過失責任化はいたしておりますが、繰延べの税金資産など将来予測を前提とした資産が計上されるようになってきているという環境が一つございます。
そのことで無過失責任化から過失責任化がもし非常に経済活動にとってマイナスだという評価が得られるんだったら、私どもはもちろんそういうことはいたすつもりはございません。
元々、委員会等設置会社をつくった際には、おっしゃるとおり基本的に取締役の責任も、それから執行役の責任も過失責任化したわけであります。
あるいは百二十条、取締役の過失責任化といったところも政省令に委任されている。じゃ、それはどういう委任のされ方、政省令で何が書かれるかによって全然意味が違う場合がある。ぜひそこの方向を出していただきたいと思います。委員長、理事会で議論をしていただきたいんですが、いかがですか。
したがいまして、それについては取締役は、役員は非常に重たい責任を持っているわけでございますので、これについて確保ができなければ、例えば設立のときはそれは許されないということになるわけでございますけれども、取締役の責任をどういう形でとるかということは、それとは別に過失責任化するということに矛盾はないだろうというふうには考えております。
さて、いよいよ事前規制から事後責任の強化という、その事後責任についてお話を移していきたいと思いますが、取締役の責任を今回かなり広範に過失責任化しております。 まず、そういったものは一体どういうものがあるのかということについてお伺いしたいと思います。
まず第一に、資料の九ページにございます、社外取締役を多く置いた会社ほど従来型の組織に比べてガバナンスが行き届いているとの考えに基づき、いわゆる委員会等設置会社においては、利益処分について株主総会から取締役会への権限委譲がなされ、また、取締役の会社に対する無過失責任事項の過失責任化がなされる仕組みとなっております。
工場、事業場の場合におきまして、自由に従来やっております、この場合におきましては、無過失責任化せしめますことは、ただいま申し上げましたように、被害の態様が非常に具体的に研究し尽されていない非常に変化の多い予想でございますので、そういった場合に無過失責任を規定いたしますことは、ちょっと法律といたしまして行き過ぎになるのじゃないかということで、無過失賠償責任の規定は入れますことは必ずしも適当でないと考えまして